☆労働トラブルにおける労使それぞれの真実☆

解雇撤回を求める使用者との団体交渉で次のようなやり取りがあった。

 

ほっとユニオンが、使用者から労働者に交付された解雇理由証明書に記載の具体的な解雇事由について一つひとつ問い質している中で、次のことが判明した。

使用者は解雇トラブルについて相談のため管轄の労働基準監督署を訪れていた。

対応した基準監督署の相談担当者は、使用者の説明を前提に、解雇理由証明書の書き方をアドバイスした。

 

使用者は相談担当者のソフトな対応から、解雇の正当性についても基準監督署のお墨付きを得たと感じたようだ。

そのこともあってか、団交の場において使用者は、解雇には正当な理由があるから、交渉で解決のために譲歩するつもりは一切ないと、強い主張に終始した。

それでも争うつもりならば裁判所へ訴えろと、えらく強気であった。

 

他方、労働者も解雇を言い渡された直後に基準監督署に駆け込み、相談をしていた。

基準監督署の相談担当者は、労働者の話しを前提に、解雇に納得できなく争うつもりがあるのならば、労働基準法22条の規定に基き具体的な解雇事由を記載した解雇理由証明書の交付を使用者に求めることをアドバイスした。

 

労働者から解雇理由証明書の交付を求められた使用者がその書き方を同じ基準監督署に相談に来たのだ。

解雇理由証明書は、使用者にとっては、基準監督書のアドバイスにものに作成したものである。

 

対応した担当者はそれぞれ違うようだ。

労使それぞれは、必ずしも客観的とはいえない、それぞれのバイアスのかかった事実を基準監督署の担当者に説明する。

 

相談担当者は、それぞれから聴いた話しを前提にしてアドバイスをする。

アドバイスに従って行動した労使双方はともに基準監督署は自分の味方であると思い込んでいる。(直井)

 

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☆正社員登用あり、ただし、派遣労働者として☆

派遣労働者は、派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという変則的な形態で働かされる、典型的な非正規労働者の一つです。

派遣法(32条)は、派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨を明示しなければならないと、定めている。

 

派遣で働くのか否かを雇い入れ前に明示することは、労働条件明示の基本のキといえる。

この点が不明確のままで働いていた労働者からの相談があった。

 

最初の電話相談の段階では、出向ないし異動についてのトラブルの相談ということだった。

直接会って話しを聴くとちょっと違うようだ。

相談者は、「正社員登用あり」のネット求人広告の宣伝文句に魅力を感じて、応募し、「正社員登用ありの契約社員」として採用された。

 

就労場所は、会社の顧客先企業のコールセンターである。

このコールセンターから別の企業のコールセンターへの就労場所の変更のことを相談者は異動と言っていた。

 

相談者は、将来、会社において通常の事務職としての正社員への登用があることを期待して働いていた。

採用時に取り交わされた雇用契約書には、コールセンター業務の記載はあるが、派遣のハの字も記載がない。

 

おそらく、会社のいう正社員登用とは、期間の定めのない常用型派遣労働者への登用ということなのだろう。

しかし、一般的には、正社員という呼称は、非正社員=非正規(派遣労働者を含む)の反対の呼称として使われている。

 

相談者が誤解したとしても、責められない。

責められるべきは、ネット求人広告のうたい文句と採用時の会社の説明不足である。(直井)

 

 

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☆組合加入から団体交渉までの流れ☆

ほっとユニオン加入から会社との団体交渉までの流れについて質問されることがあります。

次のように説明しています。

 

ほっとユニオンに加入するには、まず所定の「組合加入申込書」に必要事項を記載のうえで提出することと組合費1年分(1万2千円)の納付が必要です。

 

組合加入後、①相談者が組合に加入したことと、②労働トラブル解決のための団体交渉を申し入れることを記載した「組合加入通知兼団体交渉申入書」を特定記録で会社代表者あてに郵送します。

団体交渉の応諾についての回答は1週間以内と指定します。

 

会社とは電話・メールなどで交渉日・交渉場所の調整をします。

原則として、相談者も団体交渉に参加してもらいます。

 

なお、会社が団体交渉の申入れ拒否したときは、不当労働行為であるとして、新宿の東京都庁内にある東京都労働委員会に救済の申立てをしますが、その様な例は年に数件しかありません。

通常は速やかに団体交渉が実施されます。(直井)

 

 

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☆ウーバー配達員の労組結成☆

飲食宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の配達員が10月3日、労働組合を結成したとの新聞記事(10月3日「朝日新聞」)を目にした。

飲食宅配代行サービスとは、消費者と飲食店の間に立ち、インターネット上で料理の注文を仲介し、同じくインターネット上で登録配達員に配達業務を仲介するサービスである。

 

新しい自由な働き方と喧伝されることもあるが、配達員はウーバーと雇用関係にはなく、個人事業主という立場のため、労働基準法や労働者災害補償法など労働者保護法の適用がなく、不安定な労働環境に置かれている。

けがをした際の補償が不充分であることや、報酬計算やアカウント停止(事実上の解雇)に関する運営基準の透明性についての不安や疑問が配達員たちの間であったことが労働組合結成への契機となったようだ。

 

「Uber Eats」と書いたバックを背負った自転車・バイク配達員たちがいよいよ労働組合を結成した。

新聞報道によると結成大会には首都圏などで働く17人が集まり、加入書類にサインしたとある。

一方、日本法人ウーバージャパンと契約し登録している配達員は国内に約1万5千人いるという。

 

ユニオンと会社との交渉はこれから始まるが、「ユニオンに入らず、組合費も払わない人も同じように助かるのは不公平」という声も聞こえる。

組合結成時の組織率は0.1パーセント強に過ぎない。

ひとりでも多くの配達員が組合に参加することを期待します。

労働組合は働く者の共助の組織です。

ウーバーイーツユニオンの今後の活躍を応援します。(直井)

 

 

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