カテゴリ:2121年5月



2021/05/13
容貌はその人を特定できる要素であることから重要な個人の情報です。 自己の情報をコントロールする権利(プラバシー権)として、SNSへのアップは拒否することはできます。 使用者といえども、従業員の容姿等を勝手にSNSにアップすることは、プライバシー権としての肖像権(みだりに自己の容姿等を撮影され、これを公表されない権利)の侵害にあたります。 無断でSNSへアップされたものの削除を求めることもできます。 当然ながら、SNSへのアップを拒否したしり、アップされた画像の削除を要求したことで、解雇など不利益取り扱いをすることは許されません。 SNSへのアップ拒否が正当な解雇理由となりえないことは論をまたない。