カテゴリ:2021年2月



2021/02/16
ほぼ決まったと考えていた採用が突然撤回されたという相談があった。 この会社の対応に納得できない相談者は、金銭補償の要求を伝えたが、会社は労働契約がいまだ成立していないことを理由に金銭補償を拒否した。 というのが相談者の話す経緯である。 しかし、民法523条は、承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができないと規定する。 すなわち、会社が承諾期限前に契約の申込みを撤回することは許されない。 したがって、相談者が期限までに承諾の回答をすれば労働契約は有効に成立することになる。