カテゴリ:2020年3月



2020/03/28
少しでも嫌がらせをやめさせることができないかとの相談があった。 相談者が弁護士に相談したところ、法に触れないように慎重に考えた上での意図的な組織ぐるみの嫌がらせと考えられること。 悪質ではあるが、法的な対応は難しいとのことであった。 そこでユニオンの団結の力で多少なりとも会社を牽制できないかと期待しての相談であった。 しかし、社内に何の足場のない社外の組織であるユニオンにはそのようなお手伝いは難しい。 また、不当解雇などの個別的労働紛争を主に取り扱う小規模なユニオンは、会社との交渉において、労基法、労働契約法など労働法規を交渉の武器として会社の違法不当な行為を攻撃するのを常とする。 不当ではあるが違法とまではいえない社内の陰湿な嫌がらせ退治についての団体交渉は困難だ。
2020/03/21
円満に退職したのではなく、退職時になんらかのトラブルがあった場合、退職後、会社に対して最後の給料の支払いを求めると、「会社に取りに来い」といわれることがある。 会社の嫌がらせである。 会社に取りに行くのが怖いので、金融機関の口座への振り込みを求めたが断られたとの相談があった。 賃金を受け取りに会社に行くことにより更なるセクハラ・パワハラの被害を受ける危険があるなど特別の事情がある場合は別に解されるべきだ。 そのような事情が認められる場合は、労働者が、会社での受け取りではなく、口座振り込みによる支払いを求めるのは当然の権利といえる。
2020/03/14
マッサージサロンとの間で締結した業務委託契約に基づき働くマッサージ師から相談があった。 お客からサロン運営者である本部にクレームがあり、その調査のため3週間サロンで働くことを禁じられた。 労働基準法の適用があれば、最低限6割の休業手当(同法26条)が補償されることになる。 取り交わした業務委託契約書には、労働基準法ほか労働関係法の適用を受けないことを明記した条項がある。 しかし、本件のような「業務委託契約書」を取り交わしていたとしても、そのこと自体から直ちに労働基準法上の労働者に当たらないと判断されるわけではない。
2020/03/08
コンビニで「日雇い派遣」として働いているという労働者から相談電話があった。 そもそもこの相談者は派遣なのだろうか。 2008年のリーマンショック時に多発し社会問題となったの派遣切りへの対策として2012年の改正派遣法により日雇い派遣は原則禁じられたはずである。 しかし、日雇い派遣は日々紹介として生き残った。 派遣は職業紹介に衣替えされた。 上記相談者は、60才以上や学生など日雇い派遣が例外的に許される労働者には該当しないことから、派遣ではなく日々紹介だと思われる。