2017/08/26
組合は100%組合員の立場に立つべきだとの意見には私も賛成である。
でも、そのことと交渉における譲歩の余地を事前に検討することとは別である。
個別紛争解決におけるユニオンの役割として、妥当な解決水準を示し当該労働者を説得するということがある。
不当に扱われたと感じている労働者は、使用者に対する強い憤りから強い主張に終始しがちで、ひとりでは降りられない状態に自分を追い込んでいる場合ある。
これに対し、ユニオンの相談員はある程度紛争を客観的に観ることができる。
岡目八目である。
2017/08/19
労働相談カフェの売りは労働問題の専門家(社会保険労務士)による都内のカフェでの気楽な対面の労働相談です。
対面相談は電話での事前予約制をとっています。
相談時間は平日の午前9時から午後6時までですが、相談者の都合がつかなければ、土日の対面相談にも応じます。
なお、労働相談カフェではご自分のカフェ代とは別に1000円の相談料を負担してもらいます。
2017/08/11
ほっとユニオンは労働組合であるから、団体交渉での解決を第一と考えている。
団体交渉は、話し合いによる解決であることから、双方に譲歩が求められる。
しかし、団体交渉を実施したうえで使用者の態度が堅く自主的な交渉での解決が難しいと判断したときは、交渉を打ち切り労働審判の場に解決の場を移すことにしている。
労働審判手続きは司法手続きであり、原則として弁護士以外は代理人とはなれない。
したがって、弁護士に手続きを委任しない者(ないし少額ではない弁護士費用の負担を考慮して委任をためらう者)は本人申立てをすることになる。
残念ながら労働審判手続きに労働組合役員の代理人としての参加は事実上認められていない。
しかし、ほっとユニオンは申立手続きの援助は行っている。
2017/08/05
ユニオンはトラブル発生後に駆け込む「駆け込み寺」という考えが前提となっている。
確かに、現実のほっとユニオンの活動はそのとおりです。
しかし、私は、将来、ほっとユニオン活動が全国津々浦々に広がって、労働者の共助のための保険のような組織に育てばと夢のようなことを考えることもある。
たまたまトラブルを抱えた労働者をそのとき余裕のある労働者が助ける共助の組織としてほっとユニオンを育てたいと考えている。
そのような「ほっとユニオン」が繁盛し、働く者が生きやすい社会になることを夢みている。