2020/10/18
今週の火曜日(10月13日)及び木曜日(10月15日)に、相次いで労働契約法20条に基づく非正社員の格差是正にかかる最高裁の5つの判決がでだ。
労働者側にとっては、退職金・ボーナスは敗訴、他方、扶養手当・夏期冬期休暇格差は勝訴と明暗を分けた。
これらの訴訟は、契約社員やアルバイトなど有期契約で働く非正社員と正社員との間で、労働条件の「不合理な格差」を禁じた労働契約法20条の規定(現在はパートタイム・有期雇用契約法に移行されている。)に基づき争われたものである。
最高裁が示したのは当該法規定が禁じた「不合理な格差」の解釈・適用である。職場において格差の是正を実現するためには、非正社員自身が不合理な格差に異議申し立てをし続ける必要がある。
しかし、ひとり一人の労働者は使用者に対して圧倒的弱者である。
使用者に対峙する集団としての労働組合の出番だ。
正社員中心の既存の労働組合が十分に機能していないというのならば、非正社員が自らの組織化を考えるときではないか。
2019/11/16
1年更新の契約社員として働いている友人から、来年度は少額ではあるが賞与が出そうなので嬉しいとの話しを聴いた。
ところが、最近、期間1年の有期契約で働いている契約社員から愚痴のような相談があった。
使用者より新年度からの新しい契約条件が示された。
賞与は払うことにする。しかし、同時に月例給与を調整する。
結論としてプラス・マイナス・ほぼゼロとなり、年収ベースではほとんど変化なしである。
くだんの使用者は、働き方改革関連法の施行により契約社員の賞与ゼロはまずいということになり、賞与を出すことにした。
しかし、総人件費の増加を押さえるため、月例の賃金を減額することで調整をするということなのだろう。
ふざけた話しである。
2019/10/20
派遣労働者は、派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという変則的な形態で働かされる、典型的な非正規労働者の一つです。
派遣で働くのか否かを雇い入れ前に明示することは、労働条件明示の基本のキといえる。
この点が不明確のままで働いていた労働者からの相談があった。
2019/09/14
厚生労働省が省内の部局に、「非正規」や「非正規労働者」という表現を国会答弁などで使わないよう求める趣旨の通知をしたことについて、新聞社が確認のため情報公開請求をしたところ、慌てて通知自体を撤回したとの新聞報道(2019年9月1日「東京新聞」)を目にした。
「非正規」という言葉の力を弱めることで、「非正規」の現実を覆い隠そうというとなのだろう。
政策の抜本的な転換なしに非正規問題の解決はない。
政府が旗を振る「働き方改革」は働く者、働かせる者のどちらを向いているのか疑問である。