カテゴリ:退職



2021/08/30
使用者が手続きを行おうとしない場合は、まずは、事業所の所在地のパローワークに相談して、ハローワークから指導してもらうことをお薦めします。 使用者の対応は雇用保険法上の明確な義務違反なのですから、ハロ-ワークには義務違反状態を解消するために使用者を指導する責任があります。 それでも、使用者が応じない場合は次の方法があります。 ハローワーク(公共職業安定所長)に対する①資格喪失の確認の請求と②離職票の交付請求です。
2020/10/24
この4月に採用され、5か月間勤務の後に職場の人間関係のストレスから退職したところ、保育園から無償で提供されていた借り上げ宿舎の家賃分として40万円(8万円×5月分)の支払いを求められた。 園の説明によると、保育士の宿舎借上げに対する区による助成を前提として借り上げたマンションを保育士に無償で提供していたが、年度途中の退職者は区の助成の対象とはならないため、園が負担した家賃額の返還を求めるとのことである。
2020/05/23
コロナ禍による業績不振を理由として、①賃金の大幅な減額を伴う本社管理部門から店舗のスタッフへの異動を提示され、それが嫌なら、②自己都合退職してもらう、どちらかを選択して欲しいと社長からいわれた。 どう対応すれば良いのか、との相談があった。 会社から、①労働条件の不利益変更を受け入れるか、さもなくば、②自主退職か、との二者択一を迫られたとの相談は少なくない。
2020/02/29
解雇されたら履歴が汚れる。 転職への悪影響が心配だ。 転職の面談の際、前職の離職理由を解雇といいたくない。 使用者は、従業員のこのような不安を逆手にとって、退職に応じないならば、解雇すると脅し、執拗に退職願いへの署名・押印を求める。 しかし、使用者の狙いは、後で解雇の適法・違法が争われるリスクを避けることにある。 そもそも、非行行為などを理由とする懲戒解雇でないかぎり、解雇を言い渡されることは労働者にとって必ずしも恥ずべきことではない。 納得できない解雇ならばなおさらである。
2019/12/08
このままだと解雇となる、解雇されると転職に不利となる、会社はあなたのことを考えて自主退職を勧めているのだ、と人事担当者から勧奨退職に応ずるように執拗な説得を受けているとの相談があった。 会社が何らかの理由で辞めて欲しいと考えている従業員に対し、いきなりの解雇の言い渡しを避けて、退職勧奨を実施することはままある。 解雇をちらつかせての納得できない退職勧奨には、解雇を恐れず明確に断ることをお薦めします。
2019/08/11
未成年者が労働契約を親の同意なしに単独で有効に解約できるか否かについては労基法にも民法にも明文の規定はない。 しかし、未成年者が親の同意を得て労働契約を締結した場合は、未成年者が営業を許された場合の規定(民法6条)を準用して、労働契約上の諸行為につき未成年者は「成年者と同一の行為能力を有する」と解されている。 そうとすると労働契約の解約は未成年者が親の同意なしで有効に行いえると解される。
2019/03/09
ネット情報などによると、退職するには2週間前にその旨を会社に伝えればよいと聞いているが、そのとおりか。 2週間云々は、民法627条に基づくものであり、期間の定めのない雇用契約である正社員に適用がある規定だ。 残念ながら雇用期間の定めのある契約社員には適用がない。 有期雇用契約に基づく契約社員に適用のある民法628条は、期間途中の解約の申出には「やむを得ない事由」を要求している。 労働条件が初めの約束とは違うとか、長時間労働で体調を壊しそうだとかの事情がこれにあたる。
2017/10/03
毎月の残業が60時間から80時間と続き心身ともに疲弊していた。 直属の上司に残業時間の削減など職場環境の改善を求めたが、口先だけで一向に改善されない。 年休もとれない状態で行政など外部の相談機関に行く時間も気力も体力もない。 回復不可能なダメージを受けるおそれがあるところまで追い込まれ、ぎりぎりのところで退職を申し出て辞めることにした。 3か月程度は呆然と過ごしたが、体調が回復し気持ちも落ち着いてくると、職場での理不尽な取り扱い、何で辞めなければならなかったのだろう、と納得しきれないもやもやした気分がわいてきた。 そしてほっとユニオンに相談にきた。