2023/04/11
「突然解雇を言い渡された。
納得できないと行動を起こしたら、今度は、説明なしで一方的に解雇撤回の通知があった。どうすれば良いか?」という相談があった。
解雇の言い渡しの撤回は、契約の解除の意思表示にあたるところ、民法(520条2項)は、解除の意思表示は、撤回することができないと定める。
したがって、解雇の言い渡しの撤回は、使用者による一方的な行使は許されず、労働者の承諾が求められる。
2020/12/05
解雇を撤回され出社を会社から求められた、困惑しているとの相談を受けた。
復職したくない、どのように対応したらいいかという相談である。
原則として、解雇の意思表示が労働者に到達した後は、使用者がこれを一方的に撤回することは許されない(民法540条2項)。
ただし、従業員の同意があれば話は別です。
本件の場合、従業員が解雇の撤回を求めていたことから、同意があったと解される。
正当な理由なく出社を拒否すれば、それを理由に改めて解雇を言い渡されるリスクがある。
撤回日以降の賃金を請求することも難しくなる。
したがって、いったん復職をして様子をみる以外ないように思える。
しかし、どうしても復職をしたくないのならば、解雇日から撤回日までの未払い賃金の支払いを受けて退職するのも一つの選択肢だ。
2019/10/27
解雇撤回を求める使用者との団体交渉で次のようなやり取りがあった。
使用者は解雇トラブルについて相談のため管轄の労働基準監督署を訪れていた。
使用者は相談担当者のソフトな対応から、解雇の正当性についても基準監督署のお墨付きを得たと感じたようだ。
団交の場において使用者は、解雇には正当な理由があるから、交渉で解決のために譲歩するつもりは一切ないと、強い主張に終始した。
他方、労働者も解雇を言い渡された直後に基準監督署に駆け込み、相談をしていた。