カテゴリ:自宅待機命令



2019/11/09
労働基準法26条は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と定める。 確かに6割の休業手当てを支払えば、刑罰の制裁のある労基法違反の責任は免れることはできる。 しかし、労基法上の責任と民事上の責任とは別の話しである。 使用者の責めに帰すべき事由によって労働者が労務を提供することができなくなったとき、労働者は当該労務提供の反対給付である賃金請求権を失うわけではない(民法536条2項)。 すなわち、労働者は、このような自宅待機期間中、6割ではなく10割の賃金を請求することができる。