2019/08/03
会社が社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入してくれないとの労働相談があった。
事業主が届出を怠っている場合は、後日、被保険者が保険給付を受けるときに不利益を被ってしまう場合があるため、被保険者又は被保険者であった者が、自らも保険者へ被保険者資格の確認を請求できるようになっている(厚生年金保険法31条、健康保険法51条)。
ひとりで手続きを進めることが不安な場合は、社労士ユニオンであるほっとユニオンにご相談ください。
2019/06/29
小規模な企業では試用期間中は社会保険に加入しないとの取り扱いをする例が少なくない。
なぜ、社会保険の不加入を問題として企業に怒らないのだろうか。
昨今話題となっている、老後の年金生活で2,000万円の蓄えが必要であるとの試算のモデルとなっているのは、40年間厚生年金に加入し安定した雇用機会に恵まれた労働者である。
安定した職場で働けない労働者には老後の年金生活を考えるゆとりさえないのである。
誰もが安心して働ける安定した雇用機会の保証こそが急務である。
2019/04/27
転職のため前の会社を退職して次の会社へ就職するまで1か月間の空き期間がある。
そのため社会保険(健康保険)についても1か月間の空白期間が生じることになるが、この1か月の空白期間に何もしなかったらどのようなデメリットがあるかという電話相談があった。
社会保険は共助の仕組みであり、個別的・個人的な損得の観点で考えるべきものではない。
相談者には速やかに加入手続きをすることを薦めた。