2020/02/29
解雇されたら履歴が汚れる。
転職への悪影響が心配だ。
転職の面談の際、前職の離職理由を解雇といいたくない。
使用者は、従業員のこのような不安を逆手にとって、退職に応じないならば、解雇すると脅し、執拗に退職願いへの署名・押印を求める。
しかし、使用者の狙いは、後で解雇の適法・違法が争われるリスクを避けることにある。
そもそも、非行行為などを理由とする懲戒解雇でないかぎり、解雇を言い渡されることは労働者にとって必ずしも恥ずべきことではない。
納得できない解雇ならばなおさらである。
2017/10/28
使用者は争いを残さないために、または、ハローワークの助成金を申請しているなどの理由から、辞めてもらいたい従業員に対して、明確な解雇を言い渡さないで、暗に退職を促すことがある。解雇されるとあなたの経歴に傷がつく、自主退職のほうが転職するのに有利だなどと親切ごがしに言ったりする。
退職を勧奨された労働者は辞めることには異議はなくても自主退職を拒否することがある。
自主退職(自己都合退職)は失業給付の請求などで不利益を受ける場合があるというネット情報の広がりのためである。
望んでいない自主退職を断固拒否することは賛成である。
明確に解雇を言い渡されるまで断固出勤しつづけるという選択である。
2017/10/10
退職条件として何を要求するかと尋ねると、転職にともなう生活費の補償などの金銭要求を別とすると、「会社都合」の退職にしてくれというのが多い。
ハローワークでの失業手当の給付日数を考慮してのものと思われる。
しかし、給付日数を決める大きな基準は、年齢・勤続年数を別とすれば、「特定受給資格者」(ないし特定理由離職者)に該当するか否かである。
特定受給資格者とは、離職理由が倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者をいう。
やむを得ない理由のある退職の場合は、解雇された場合と同じく特定受給資格者となる。
具体的には、長時間労働、上司・同僚によるパワハラ・セクハラ、退職勧奨などにより退職を選択せざるを得なかった特別の事情が認められる者も特定受給資格者となる。
たとえ「一身上の都合により退職する」との退職願いに署名・押印したとしても、特定受給資格者(ないし特定理由離職者)に該当するか否かをハローワークに相談してみることをすすめたい。