カテゴリ:労働組合



2020/10/18
今週の火曜日(10月13日)及び木曜日(10月15日)に、相次いで労働契約法20条に基づく非正社員の格差是正にかかる最高裁の5つの判決がでだ。 労働者側にとっては、退職金・ボーナスは敗訴、他方、扶養手当・夏期冬期休暇格差は勝訴と明暗を分けた。 これらの訴訟は、契約社員やアルバイトなど有期契約で働く非正社員と正社員との間で、労働条件の「不合理な格差」を禁じた労働契約法20条の規定(現在はパートタイム・有期雇用契約法に移行されている。)に基づき争われたものである。 最高裁が示したのは当該法規定が禁じた「不合理な格差」の解釈・適用である。職場において格差の是正を実現するためには、非正社員自身が不合理な格差に異議申し立てをし続ける必要がある。 しかし、ひとり一人の労働者は使用者に対して圧倒的弱者である。 使用者に対峙する集団としての労働組合の出番だ。 正社員中心の既存の労働組合が十分に機能していないというのならば、非正社員が自らの組織化を考えるときではないか。
2020/10/11
現在、コロナ禍で在宅勤務中の方から相談があった。 会社からオフィス勤務か在宅勤務かを選択し、新たな労働条件への同意書に署名するように求められた。 在宅勤務を希望する場合は賃金が1割ほど減額する。 通勤の煩わしさやコロナの感染リスクを考えるとオフィス勤務には戻りたくない、とは言っても、在宅勤務で賃金減額は困る。 「新しい生活様式」(在宅勤務)が賃金減額とセットになっている。 何か変ではないかとの相談であった。
2020/09/19
安倍首相は去ったがアベ政治は続く。 新首相の座についた菅氏はアベ政治の継承を掲げ、「めざす社会は自助、共助、公助、そして絆だ」と述べる。 「自助、共助、公助」の言葉自体は特定のイデオロギーを体現したものではない。 しかし、アベ政治と一体となると俄然イデオロギー性を帯びる。 当然「自助・共助、公助」のうち「自助」に重点が置かれることになる。
2020/09/05
労働組合を作りたいが、どのような手続き必要かと聴かれることがあります。 労働組合の定義規定としては、労働組合法に「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」(2条本文)とあります。 しかし、行政への届け出とか許可とか、組合結成の手続きについての法の定めはありません。 2人以上の労働者が集まって労働組合を結成するという合意をすればいいだけです。 しかし、労働組合は単なる個人の集合体ではなく団体ですから、一般の団体と同様に、代表者を定め、運営上の約束ごと(組合規約)を定める必要があります。 組合規約については、労働組合法5条2項に名称(1号)、所在地(2号)など必要的記載事項が定められています。
2019/10/05
「Uber Eats」と書いたバックを背負った自転車・バイク配達員たちがいよいよ労働組合を結成した。 新聞報道によると結成大会には首都圏などで働く17人が集まり、加入書類にサインしたとある。 一方、日本法人ウーバージャパンと契約し登録している配達員は国内に約1万5千人いるという。 ユニオンと会社との交渉はこれから始まるが、「ユニオンに入らず、組合費も払わない人も同じように助かるのは不公平」という声も聞こえる。 組合結成時の組織率は0.1パーセント強に過ぎない。 ひとりでも多くの配達員が組合に参加することを期待します。 労働組合は働く者の共助の組織です。 ウーバーイーツユニオンの今後の活躍を応援します。