2019/07/15
通勤手当の遡及払いの請求を拒否されたとの相談があった。
いつものように都内のカフェで話しを聴くことになった。
以下のような話しであった。
1年ほど前にバス運賃が値上げしたことを届け出ないままにしていた。
以前の運賃値上げのときは、とくに届け出手続なしで通勤手当てが改訂されたこともありそのままにしていたとのことである。
いつまで待っても通勤手当ての改訂がないので、この度、給与担当者にその旨を話して届け出ることにした。
2017/12/29
労働相談を行っているところは沢山あります。
試しにネットで「労働相談」をキーワードに検索すれば、数限りないない相談機関がヒットします。
あふれる相談機関のなか「労働相談カフェ」はフットワークの軽い「行動する労働相談」を目指しています。
単なる法律や行政機関についての情報の提供ではなく、問題解決を目指して相談者と一緒に行動します。
相談者と一緒に行動できる範囲という意味で、対象地域を東京地域およびその周辺地域に限定しています。
2017/12/01
労働紛争の解決のためのシステムとして行政機関、司法機関があります。たとえば、国の行政機関である労働局のあっせんの利用、裁判所の労働審判手続の利用などが考えられます。また、企業外にある個人加盟方式のユニオンに加入して団体交渉による解決をはかる方法もあります。それぞれ長短があり、どの方法を選ぶかは迷うところです。
労働相談カフェは個々の相談事案にそって最適と考える解決方法を相談者と一緒に考えます。気楽にカフェで相談しませんか。
2017/11/16
対面での労働相談を受けるとき、相談者の抱えるトラブルが発生した経緯についてできるだけ丁寧に聴くことにしている。鳥瞰図的に当該トラブルを客観的に観るためです。もっとも、相談者が説明する事実の経緯に多少の曖昧さが残っても、当該トラブル解決のための方策(会社面談同行、あっせん、団体交渉、労働審判など)を相談する初期の段階ではとくに障害とはならない。
私は、時系列メモを作成のうえ相談に来ることを相談者にお願いすることにしています。
2017/09/02
労働相談カフェは労働者支援のためのネットワークとしてユニオン、弁護士、社労士の活動を有機的に結びつける拠点作りを目指しています。
労働相談カフェに所属する社労士は労働者支援の立場から社労士活動をしています。
しかし、正直に言えば、労働者側の仕事だけでは財政的な基盤を確立できず、ボランティア的な活動手法を脱しきれていないのが現状です。
継続的に活動を維持するためにはその活動自体から安定した収入を確保する必要があります。
労働者を支援したいという気持ちだけで続けることには限界があります。
労働相談カフェではカフェでの対面相談の際に1000円の相談料を徴収しています。
真摯な相談に真摯に対応するという覚悟を表すともに、どんなに社会的に意義の活動でも無料では維持できないということをアピールする意味もあります。
2017/08/19
労働相談カフェの売りは労働問題の専門家(社会保険労務士)による都内のカフェでの気楽な対面の労働相談です。
対面相談は電話での事前予約制をとっています。
相談時間は平日の午前9時から午後6時までですが、相談者の都合がつかなければ、土日の対面相談にも応じます。
なお、労働相談カフェではご自分のカフェ代とは別に1000円の相談料を負担してもらいます。
2017/02/22
労働相談カフェは、弁護士(裁判手続き)・社会保険労務士(あっせん手続き)・ユニオン(団体交渉手続き)など労働問題解決の専門家による労働者支援のネットワークです。
固定した相談ルームを構えて相談を受けるのではなく、相談者の指定する都内のカフェで相談に応じるという方式をとっています。