2020/09/19
安倍首相は去ったがアベ政治は続く。
新首相の座についた菅氏はアベ政治の継承を掲げ、「めざす社会は自助、共助、公助、そして絆だ」と述べる。
「自助、共助、公助」の言葉自体は特定のイデオロギーを体現したものではない。
しかし、アベ政治と一体となると俄然イデオロギー性を帯びる。
当然「自助・共助、公助」のうち「自助」に重点が置かれることになる。
2020/09/05
労働組合を作りたいが、どのような手続き必要かと聴かれることがあります。
労働組合の定義規定としては、労働組合法に「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」(2条本文)とあります。
しかし、行政への届け出とか許可とか、組合結成の手続きについての法の定めはありません。
2人以上の労働者が集まって労働組合を結成するという合意をすればいいだけです。
しかし、労働組合は単なる個人の集合体ではなく団体ですから、一般の団体と同様に、代表者を定め、運営上の約束ごと(組合規約)を定める必要があります。
組合規約については、労働組合法5条2項に名称(1号)、所在地(2号)など必要的記載事項が定められています。
2020/08/08
ユニオンを脱退したい、どのようにすればいいのか、との相談を受けた。
ユニオンへの相談としては異例のものである。
労働組合は、一人では弱者である労働者がお互いに助け合う共助の組織だ。
組合の担当者の顔も見ないで、メールと電話のやりとりだけで、交渉を丸投げするのは安易に過ぎる。
2020/05/09
ユニオンの選び方を教えてほしいとの相談があった。
話しを聴いてみると以下のような事情があった。
ネットでユニオンを検索したら多数のヒットがあった。
明日、ネットで見つけたユニオンの事務所に相談に行くつもりである。
解決金目当ての悪いユニオンも多いと聴くので不安だ。
良いユニオンの見分け方を教えてほしい。
2020/03/28
少しでも嫌がらせをやめさせることができないかとの相談があった。
相談者が弁護士に相談したところ、法に触れないように慎重に考えた上での意図的な組織ぐるみの嫌がらせと考えられること。
悪質ではあるが、法的な対応は難しいとのことであった。
そこでユニオンの団結の力で多少なりとも会社を牽制できないかと期待しての相談であった。
しかし、社内に何の足場のない社外の組織であるユニオンにはそのようなお手伝いは難しい。
また、不当解雇などの個別的労働紛争を主に取り扱う小規模なユニオンは、会社との交渉において、労基法、労働契約法など労働法規を交渉の武器として会社の違法不当な行為を攻撃するのを常とする。
不当ではあるが違法とまではいえない社内の陰湿な嫌がらせ退治についての団体交渉は困難だ。
2019/12/16
ユニオンの特別組合費(解決金カンパ)について聞きたいという遠方からの電話相談があった。
ほっとユニオンも月1,000円の月例組合費のほかに団体交渉で得た解決金の2割を特別組合費として納めてもらっています。
しかし、団体交渉が不調に終わり、相談者が自ら弁護士を依頼した裁判で解決したときは、特別組合費の対象とはしておりません。
費用の話しは大事です。
ユニオンに加入して闘うにしろ、弁護士に依頼して裁判を提起するにしろ、費用については、始めに納得できるまできちんと確認することをお薦めします。
2019/10/05
「Uber Eats」と書いたバックを背負った自転車・バイク配達員たちがいよいよ労働組合を結成した。
新聞報道によると結成大会には首都圏などで働く17人が集まり、加入書類にサインしたとある。
一方、日本法人ウーバージャパンと契約し登録している配達員は国内に約1万5千人いるという。
ユニオンと会社との交渉はこれから始まるが、「ユニオンに入らず、組合費も払わない人も同じように助かるのは不公平」という声も聞こえる。
組合結成時の組織率は0.1パーセント強に過ぎない。
ひとりでも多くの配達員が組合に参加することを期待します。
労働組合は働く者の共助の組織です。
ウーバーイーツユニオンの今後の活躍を応援します。
2019/02/19
ユニオンと労働組合は違うのですかと尋ねられることがある。
呼び方は違うが、団体交渉権を有するなど労働組合法の取り扱いは同じです。
ほっとユニオンは労働組合法上の労働組合です。
2018/01/16
昨年12月のことだが、地域ユニオンと連携して運営されている「NPO法人労働相談センター」(理事長:石川源嗣)の名称が「NPO法人労働組合作ろ!入ろう!相談センター」(略称:労働組合相談センター)に変更された。
労働組合の組織率が低下しその存在感が薄れてゆく中、労働相談活動による労働者の組織化を目指すものといえる。名は体を表すというけれど、インパクトのある新名称だ。「NPO法人労働組合作ろ!入ろう!相談センター」との新名称からは、労働相談活動を通じて労働組合に結集する仲間を集めたい、という強い思いが感じられる。
2017/09/17
労働契約法20条は、正社員と契約(有期雇用)社員との間での不合理な待遇差別を禁じた規定です。
民主党政権下の2012年8月の労働契約法改正(2013年施行)によって新設された。
同時に有期雇用社員の無期転換ルール(5年ルール)を定めた18条も新設された。
ともに非正規労働者の労働条件の改善を目指した労働者保護のための画期的な規定といえる。
しかし、法律ができれば即、非正規労働者の労働条件が改善されるほど現実は甘くない。
法律の規定を職場に適用させるには現場の労働者の絶え間ない監視や不当な取り扱いに対する異議申し立てが不可欠です。