薬剤師資格を条件としたうえで未経験OKの医療関連会社の求人に応募し、中途採用された。
3か月の試用期間満了前に、会社は、あなたを即戦力として雇ったにもかかわらず、3か月間の試用期間中の訓練によっても期待した独り立ちできる水準に達していないとして、退職勧奨をしてきた。
退職勧奨を拒否すると一方的に試用期間延長を言い渡され、週に1回、指導を名目とした上司との面談が組まれることになった。
この面談が苦痛でいっそのこと辞めてしまいたいとの相談があった。
そもそも、試用期間の延長は、就業規則などで延長の可能性およびその事由、期間などが明定されていないかぎり、試用労働者の利益のために原則として認められない。
解約権留保付き労働契約と解される通常の試用関係においては、解約権が行使されないまま試用期間が経過すれば、労働関係は留保解約権なしの通常の労働関係に移行するのが原則であるからである。
ただし、本採用を拒否できる客観的な事由がある場合にそれを猶予する延長は、試用労働者の利益になることから、認められうる(雅叙園観光事件・東京地判昭60年11月20日)。
したがって、本件で問題とされるべきは、当初の3か月間の試用期間満了時点で本作用を拒否できる状態、すなわち、留保された解約権の行使が許される場合であったか否かである。
留保解約権の行使は、通常の解雇権の行使と同様に、解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される。
具体的には、「企業者が、採用決定後における調査の結果により、または試用中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、そのような事実に照らしその者を引き続き当該企業に雇傭しておくことが適当でないと判断することが上記解約権留保の趣旨、目的に徴して、客観的に相当であると認められる場合」(三菱樹脂事件・最大判昭48年12月12日)である。
本件は中途採用であるところ、会社の提示した採用条件は、一定の資格(薬剤師資格、TOEIC800点以上)の保持のみであり、経験の有無は問わないというものであった。
その意味では新規採用と似た側面がある。
したがって、会社のいう即戦力とならないという理由は、それだけでは、留保された解約権の行使として許される範囲とは言い難い。
さらに試用期間の延長が退職勧奨とセットで提示されたことは、会社が留保された解約権を行使した場合に解雇事案として法的に争われるリスクを回避する目的で、労働者の自主的な退職をうながすための手段として試用期間の延長が持ち出されたことが窺われる。(直井)
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