☆離職票がもらえない!(その2)☆

使用者に離職票の交付手続きを依頼したのに、退職から2週間以上経過しても離職票が届かないので、ハローワークに失業手当の申請手続きの相談に行ったら、そもそも使用者から資格喪失届がいまだ提出されていないことが判明したとの相談を受けた。

 

退職に際しての使用者とのトラブルなどが原因で使用者が離職票の交付のために必要な手続き(ハローワークまたは退職者への離職証明書の提出または交付)を行わないため、退職者が離職票を添えての失業手当の申請手続きができないで困ることがあります。

使用者の嫌がらせであることが多い。

 

退職者が離職票の交付を希望していない場合を除き、事業主は退職日から10日以内に資格喪失届とともに「離職票」の交付に必要な「離職証明書」をハローワークに提出する義務があります(雇用保険法施行規則7条)。

ハローワークは事業主からの資格喪失届及び離職証明書の提出を受けて、通常、事業主を通じて、退職者に対して離職票を交付することになります(雇用保険法施行規則17条2項)。

 

使用者が手続きを行おうとしない場合は、まずは、事業所の所在地のパローワークに相談して、ハローワークから指導してもらうことをお薦めします。

使用者の対応は雇用保険法上の明確な義務違反なのですから、ハロ-ワークには義務違反状態を解消するために使用者を指導する責任があります。

 

それでも、使用者が応じない場合は次の方法があります。

ハローワーク(公共職業安定所長)に対する①資格喪失の確認の請求と②離職票の交付請求です。

 

①資格喪失の確認の請求

 

通常、ハロ-ワーク(公共職業安定所長)は、事業主からの資格喪失の届出により被保険者でなくなったことの確認を行います(雇用保険法9条)。

事業主が資格喪失届をハローワークへ提出しない場合、退職者は、直接ハローワーク(公共職業安定所長)に被保険者でなくなったこと(資格喪失)の確認をするように請求をすることができます(雇用保険法8条)。

 

②離職票の交付請求

 

通常、ハローワークによる離職票の交付は、使用者が資格喪失届に添えて提出する離職証明書に基づいて行われます(雇用保険法施行規則17条1項)。

使用者の作成する離職証明書は、ハローワークが離職票を退職者に交付するための重要な書類です。

 

使用者が離職証明書を作成しようとしない場合は、「やむを得ない理由」があるとして、退職者は離職証明書なしでハローワークに直接離職票の交付を請求することができます(雇用保険法施行規則17条3項)。

 

 

具体的な手続きは事業所を管轄するハローワークに相談してください。(直井)