YouTubeなどSNSを宣伝に活用する会社は少なくない。
次のような相談があった。
事務職として採用された女性が受付業務に従事していたところ、女性の顔が写っている事務所の受付風景がYouTubeにアップされていることに気づいた。
女性は自分の顔がSNS上に晒されることに不安を感じ、社長に削除を申し入れたところ、社長は、YouTubeなどSNSは会社の重要な宣伝手段だ、SNSへの顔出しができないならば辞めてもらうほかない、と逆ギレした。
どうにかならないかとの相談だ。
容貌はその人を特定できる要素であることから重要な個人の情報です。
自己の情報をコントロールする権利(プラバシー権)として、SNSへのアップは拒否することはできます。
使用者といえども、従業員の容姿等を勝手にSNSにアップすることは、プライバシー権としての肖像権(みだりに自己の容姿等を撮影され、これを公表されない権利)の侵害にあたります。
無断でSNSへアップされたものの削除を求めることもできます。
当然ながら、SNSへのアップを拒否したしり、アップされた画像の削除を要求したことで、解雇など不利益取り扱いをすることは許されません。
SNSへのアップ拒否が正当な解雇理由となりえないことは論をまたない。(直井)
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