☆労働組合の作り方☆

コロナ特例の雇用調整助成金を利用して10割補償の休業手当を求めるなど使用者と労働条件について話し合うために労働組合を作りたいが、どのような手続き必要かと聴かれることがあります。

 

労働組合の定義規定としては、労働組合法に「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」(2条本文)とあります。

しかし、行政への届け出とか許可とか、組合結成の手続きについての法の定めはありません。

2人以上の労働者が集まって労働組合を結成するという合意をすればいいだけです。

 

しかし、労働組合は単なる個人の集合体ではなく団体ですから、一般の団体と同様に、代表者を定め、運営上の約束ごと(組合規約)を定める必要があります。

組合規約については、労働組合法5条2項に名称(1号)、所在地(2号)など必要的記載事項が定められています。

 

もっとも、5条2項の定める必要的記載事項には、会計報告に「職業的に資格のある会計監査人による正確であることの証明書」を添付すること(7号)など小さな組合にとってはハードルの高いものもあります。

 

しかし、労働組合の定義の基本的要件(2条本文)を満たすものならば、かりに規約に不備があっても、団体交渉権、刑事・民事の免責など労働組合としての基本的な保護を享受することができます。

職場の同僚と語らって気楽に労働組合を名乗り、使用者に団体交渉を申し入れましょう。

 

自分たちだけで労働組合を結成し、会社に交渉を申し入れることが面倒ならば、既存のユニオンに加入して、企業内の分会を結成して団体交渉を申し入れる方法もあります。

ほっとユニオンはこのような分会作りのお手伝いもします。(直井)