厚生労働省は昨日(8月28日)、新型コロナウイルス対策で拡充されている雇用調整助成金の特例措置を、現行の助成率や上限額のまま12月末まで延長すると正式に発表した。
雇用調整助成金は、仕事がない時に雇用を維持して従業員を休ませた企業に対し、従業員に払う休業手当の費用を支援するものだ。
現在、特例措置により4月~9月は、中小企業向けの助成率を最大100%に、1日あたりの上限額を1万5千円に引き上げている。
この特例措置が12月末まで延長されることになる。
また、休業手当を払ってもらえない中小企業の休業者向けの給付金も、同様に12月末まで延長される。
新聞報道などでは特例措置の対象期間の延長にかかわる報道はあるが、意外と見落とされがちなのは申請手続きに関する情報である。
対象期間の延長だけでなく、申請期限の延長がなされたことも実務上は重要な情報である。
すなわち、雇用調整助成金の支給申請について、通常は、判定対象期間の末日(賃金締切日)の翌日から2か月以内に支給申請を行う必要があるが、判定基礎期間の初日(賃金締切日)が6月30日以前の休業に係るものについては、9月末日までに延長されることが厚生労働省より8月24日に公表された。
4月分と5月分の従来の申請期限8月31日が9月30日まで延長されたことになる。
いままで、忙しい、手続が面倒だと敬遠していた使用者も少なくないと思われる。
折角、申請期限が延長されたのだから、使用者が従業員のためにも積極的にこの制度を利用することを期待したい。(直井)
コメントをお書きください