ほっとユニオンは、相談者が、組合に加入することにより自らが抱える労働トラブルの解決を図ることを決めたら、速やかに会社に対して「組合加入通知(兼)団体交渉申入書」を郵送する。
相談者が組合に加入したことを通知するとともに、会社に対して団体交渉のための日程調整を求めるためである。
このコロナ騒ぎに中で、会社から「現在の社会情勢に一定の落ち着きがみられるまで、出来ましたら先送りさせていただきたくお願い申し上げます。」とやんわり団体交渉の先送りを求める回答があった。
若干のやりとりの後に、感染防止対策として、参加人数を絞ったうえで、マスクを付けた状態での団体交渉が持たれることとなった。
労働組合法7条は、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」(同条2号)を不当労働行為として禁じている。
法的に言えば、特措法に基づく緊急事態宣言が発せられた現在、緊急事態宣言が「団体交渉を拒否する正当な理由」に当たる否かが問題となる。
しかし、個々の労働者が抱える問題は多様であり、その解決のためには時機を失することのなく臨機応変な対応が求められる。
交渉方法については、労使双方が知恵を出し合って柔軟に対応することが必要だと考える。
例えば、第1回目の交渉で解決への道筋の大枠の合意を目指し、その後の交渉は、メール、電話のやりとりをで行うということが考えられる。
それにしても、コロナ騒動の一刻も早い終息を望む。(直井)
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