病気の治療のため医者からしばらく会社を休むように指示され、有給休暇を利用して自宅療養をしていた。
有給休暇(約20日)をすべて使い切っても病気が治癒しないことから、有休休暇の最後の日をもって退職することになった。
退職後も病気が治癒しないまま働けない状態が続いている。
在職中は最後の日まで給与の支給があったため傷病手当金を受給していなかったが、退職後の期間について傷病手当金の申請はできるのかとの相談であった。
傷病手当金の支給を受ける条件は以下のとおりである。
①業務外の病気やケガのため療養中であること
②仕事につけないこと(労務不能)
③3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること
3日間連続して休むことのより待機完成となり、4日目以降の休んだ日から支給される。
④給与の支払いがないこと
受給は在職中だけでなく、退職後の期間についても、退職前に1年以上の在職期間があれば受けられる。
ただし、退職時に、傷病手当金を受けていたか、または受けられる状態であったことが必要です。
相談者は、退職の日まで有給休暇をとって休んでいたことから、無給欠勤の日がない。
そのことから、「④給与の支払いがないこと」の条件を満たしていないと思い込んでいた。
そのような心配は無用である。
退職時に、傷病手当金を受けていなくても、傷病手当金を受けられる状態であれば、問題ない。
例えば、病気で働けないことから仕事を休んでいたが給与が支払われていたため傷病手当金は支給されていなかった場合、なども受給できる。
「④給与の支払いがないこと」は、傷病手当金の調整のための条件といえる。
なお、退職日にたとえ半日でも勤務した場合は対象とならなくなるので注意のこと。(直井)
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