☆サービス残業代は賞与で精算?☆

日常的に発生しているサービス残業について社長に苦情をいったところ、今回の冬の賞与(2か月分)の支給に際し社長が賞与にはこれまでのサービス残業代が含まれていると述べた。

これに対して残業代の具体的な内訳を示した明細を要求したが応じないとの相談があった。

 

年2回の賞与に未払い残業代が含まれているから、未払いの残業代はないという主張は固定残業代の一変形ともいえる。

何時間分として何円の固定手当が支払われるなど内訳の説明のない固定残業代は違法である。

 

そもそも賞与と残業代とは同じ賃金といっても性質が異なる。

賞与に含めれているという残業代の内訳の説明を求めるのは労働者の当然の権利であり、使用者はこれに応じる義務がある。

 

この会社の給与の支払い方法は、月給制で毎月20日締め当月25日払いと就業規則に規定がある。

賃金については、労基法24条が、①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて支払わなければならないと定めている。

賃金支払いの5原則だ。

 

賃金支払いの原則から、残業代は当然毎月25日に他の給与と一緒に支払う義務が使用者にある。

この点からも会社の対応は違法である。

いずれにしても、この社長の主張は無茶苦茶だと言わざるを得ない。(直井)