有給休暇がとれないという警備会社の従業員の相談を受けて、使用者と団体交渉をした。
我が社はシフト制(1か月単位の変形労働時間制)をとっており、毎月翌月のシフトの調整をする際に個々の従業員の希望をいれて休み(勤務を要しない日)を決定しているので、有給休暇の必要はない、そもそもシフト決定後に勝手に休まれたら警備先への人員のやりくりができなくなる、との使用者による最初の説明を聴いて唖然とした。
そもそも、有給休暇は「勤務を要する日」に有給で休めることを保障する休暇制度である。
有給休暇の趣旨は、労働者の心身のリフレッシュを図ることにある。
シフト制の場合、シフト決定後に「勤務を要する日」と指定された日に有給休暇の請求をすることは当然許される。
この会社の場合は、シフト調整時に所定労働日の一部を有給休暇として申請することも認めていなかったようである。
有給休暇をとることを前提に必要な人員を確保することは使用者の責任です。
労基法の有給休暇に関する定めは強行法規であるので、有給請求権を事前に放棄する契約は無効です。
また、労働者の請求(時季指定)による有給休暇の取得が進まないことから、労働基準法が改正されて、2019年4月からは、年10日以上有休が付与される労働者に対しては企業は5日間の有休を指定して休ませることが義務づけられた(39条7項)。
有給休暇の取得は労働者の権利であるだけでなく、使用者の義務でもあるのです。(直井)
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