1年更新の契約社員として働いている友人から、来年度は少額ではあるが賞与が出そうなので嬉しいとの話しを聴いた。
労基法の労働時間規制を排除する高度プロフェッショナル制度の新設など問題が指摘されることが多い「働き方改革関連法」ではあったが、同一労働同一賃金についてはいいこともあるのかと期待したくなった。
ところが、最近、期間1年の有期契約で働いている契約社員から愚痴のような相談があった。
使用者より新年度からの新しい契約条件が示された。
賞与は払うことにする。しかし、同時に月例給与を調整する。
結論としてプラス・マイナス・ほぼゼロとなり、年収ベースではほとんど変化なしである。
働き方改革関連法にかかる「同一労働同一賃金ガイドライン」(2020年4月1日施行)は、賞与について「問題となる例」として以下の事例を挙げている。
「会社の業績等への労働者の貢献に応じて賞与を支給している会社において、通常の労働者(正社員)には職務の内容や会社の業績等への貢献等にかかわらず全員に何らかの賞与を支給しているが、短時間・有期雇用労働者(非正規社員)には全く支給していない。」
厚生労働省のガイドラインの上記内容を踏まえると、正社員に賞与を支給している場合に、正社員と同種の仕事をしている契約社員に全く賞与を支給しないということは違法と判断される可能性が高い。
くだんの使用者は、働き方改革関連法の施行により契約社員の賞与ゼロはまずいということになり、賞与を出すことにした。
しかし、総人件費の増加を押さえるため、月例の賃金を減額することで調整をするということなのだろう。
ふざけた話しである。(直井)
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