ほっとユニオンは、不当解雇・未払残業代などの労働者トラブルの相談を受けたとき、まずは使用者との話し合いである団体交渉での解決を目指します。
団体交渉においてはどのような法的権利が侵害されたかなど、具体的な権利関係を踏まえた交渉を実施します。
権利関係を踏まえた交渉を重視する理由は、交渉が行き詰まったとき、次の手段として裁判所の利用を考えているからです。
ほっとユニオンは、団体交渉が不調に終わったときは、労働審判の申立てを行うことにしてます。
裁判所に争いを持ち込むためには、労働者が法的な権利を有することだけでなく、それを証明できる証拠があることが必要となります。
事案により必要な資料は異なりますが、具体的には次のような資料が必要です。
基本的な資料は労働相談の時点で持参していただけると助かります。
①不当解雇
・雇用されていたこと(雇用契約書、労働条件通知書、給与明細書)
・解雇されたこと(解雇通知書、口頭での解雇言い渡しの場合は、何時、どこで、誰から、どのように言われたかを記載したメモでも可)
・使用者の主張する解雇理由(解雇理由証明書、書面がない場合は解雇理由について使用者が発言した内容を記載したメモでも可)
②未払残業代
・労働時間の記録(タイムカードのコピー、業務日誌のコピー、パソコンのログ記録など。なお、客観的な証拠がない場合は、自分で毎日記載したメモでも可)
・支払われた賃金などの記録(給与明細書、雇用契約書、労働条件通知書、就業規則のコピー)
③セクハラ
・セクハラ行為(メール、録音など。なお、客観的な証拠がない場合、いつ、どこで、誰が、どのように、とセクハラ行為を具体的に記載したメモでも可)
・被害の内容(メンタルクリニックの診断書など)
④パワハラ
・パワハラ行為(録音、客観的な証拠がない場合、いつ、どこで、誰が、どのように、とパワハラ行為を具体的に記載したメモ)
・被害の内容(メンタルクリニックの診断書など)
(直井)
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