☆労働トラブルに係る陳述書☆

ほっとユニオンは労働審判申立手続のお手伝いをしています。

労働審判申立ての準備として、相談者には、まず、書証として提出するために事実の経過を時系列にしたがって記載した陳述書を作成してもらいます。

 

陳述書は、労働局にあっせん申請をする際にも経過を説明する資料として提出することができます。

また、あっせん申請書の「あっせんを求める事実及びその理由」欄や「紛争の経過」欄に「別紙記載のとおり」と記入して、陳述書を別紙として活用することもできます。

 

陳述書には、入社から(解雇など)本件トラブルに至るまでの主な出来事を事実の経過の順に項目をたてて記載します。

しかし、いきなり文書を作成するは大変なので、まず、以下のような簡単な箇条書き方式の時系列メモを作成することから始めるとよいです。

 

<時系列メモ>

(1)入社の経緯

①〇〇年〇月〇日、入社

②基本的な労働条件

賃金、労働時間、雇用期間の定めの有無など

(2)本件トラブルに至るまでの経緯

①〇年〇月〇日、・・・・・

②〇年〇月〇日、・・・・・

③〇年〇月〇日、・・・・・

(3)本件トラブル

①〇〇年〇月〇日、解雇言い渡し

②解雇理由、勤務成績不良、・・・

 

この時系列メモに、社長から「帰れ!明日から来なくていい!」と言われたなど具体的事実の肉付けをすることで陳述書を一応完成させる。

そして、ほっとユニオンは、一応完成した陳述書と雇用契約書など書面による証拠を元に労働審判手続き申立て書を作成することになります。

 

ここで「一応完成」といったのは意味があります。

現実の作業では、申立書を作成する作業の中で不充分だと気づいた点について、再度、陳述書を補充・訂正する作業をお願いしているからです。

 

時系列メモは、労働審判の申立ての準備だけでなく、各種労働相談機関の相談を受ける際にも有効です。

メモを元に説明すれば、相談者にとっても、相談を受ける側にとっても分かりやすく便利です。

 

ほっとユニオンでは、相談者に簡単な事実経過メモの持参をお願いしてしております。

簡単なメモでもあるとないとは大違いです。(直井)