上司によるパワハラが耐えられず退職した労働者からの相談があった。
退職を撤回したいとか、パワハラの慰謝料を請求したいという相談ではない。
退職日の1か月後に支払われるはずである夏の賞与を請求できないかという相談です。
夏の賞与の評価対象期間は在籍している。
しかし、支給日を待てずに退職してしまった。
退職を急いだ理由が上司のパワハラに起因したことから、賞与不支給が納得ができないとのことです。
支給日在籍要件が就業規則などに定められていれば、賞与の評価対象期間には在籍しているが賞与の支払い日に在籍しない従業員を支給対象から除外とすることは一般的には違法とはいえない。
問題はパワハラで辞めざるを得なかった事情をどう評価するかです。
支給日まで在籍できなかった事情が会社側の責任ともいえる本件では、支給日在籍要件を満たさないことによる不支給は、信義則違反、権利の濫用として争う余地はある。
しかし、パワハラの事実およびそれと退職との因果関係の立証など超えなければならないいくつかのハードルがある。
ほっとユニオンとしては、可能ならば、その場の勢いで「辞めてやる!」と啖呵を切る前に相談に来て欲しかった。(直井)
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