使用者による解決金の振込があったことの報告とともに、泣き寝入りしないで本当に良かった!とのお礼メールがAさんからほっとユニオンに届いた。
小さなクリニックの採用手続きを巡るトラブルだった。
Aさんはクリニックの面接・お試し勤務を経て、医療事務・受付担当として採用決定の連絡を電話で受けた。
採用決定から就労開始日まで3週間ほど間があった。
就労開始日の1週間ほど前になって、クリニックから別の人に決めたから来なくていいと突然電話で言われた。
解決までの道筋は決して平坦ではなかった。
Aさんの相談を受けたほっとユニオンは、まず、団体交渉を申し入れた。
しかし、クリニック側の窓口となった社労士の対応が堅く交渉は頓挫した。
次に労働審判の申立てを行って、ようやく解決に至ったもので、解決までに6か月を超える期間を要した。
労働審判においては弁護士費用の負担を節約するためほっとユニオンは本人申立を勧めている。
申立て準備として、Aさんは事実経過についての陳述書を作成し、それをもとに、ほっとユニオンが労働審判の申立書の作成作業を担当した。
審判の当日は、ほっとユニオンの執行委員が付き添うが、審判室には同席できないため、付き添いは待合室で待つことになる。
Aさんは一人で審判室で裁判官である労働審判官に受け答えをしたのである。
解決に至るまでの道筋は、Aさんにとっても大きな負担であったはずだ。
それでも「泣き寝入りしないで本当に良かった!」といってもらえれば、ほっとユニオンとしては応援のし甲斐があったと思っている。(直井)
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