辞めた会社から在職中の車の事故にかかる損害賠償請求の通知が内容証明郵便で送られてきた。
相談者は弁護士と「ほっとユニオン」とを二股にかけて相談をしてきたようだ。
相談者が最適な相談機関を選ぶため二股をかけることはよくあることであり、ほっとユニオンはそのこと自体を問題としない。
むしろ、納得のできる方法で解決を図るためには、複数の相談機関にあたるべきだ思う。
80万円の損害賠償請求について、弁護士は日弁連の旧報酬基準に則り着手金10万円、成功報酬16%を提示した。
訴訟に至らず話し合いで解決したときは、5万円を返還、訴訟に入ったときは、さらに追加の着手金として5万円の支払いが必要であるとのことである。
これに対してほっとユニオンの提示は以下のとおりである。
交渉に入るには組合に加入することが前提となる。
その場合、月例組合費として月1000円。だたし、1年分12,000円を一括で前払い。
組合の交渉により解決金など利益を得た場合は、その2割を特別組合費として納める。
ただし、本件のように使用者から損害賠償を求められている防御的な案件については、解決時の特別組合費(得た利益の20%)の支払いは免除する。
訴訟になった場合は、連携する弁護士を紹介した上で、ほっとユニオンは訴訟活動に協力する。
ほっとユニオンは弁護士の商売の邪魔をするつもりはない。
したがって、コスパ(費用対効果)で比較されるのは心外である。
端的にいえば、ほっとユニオンは仲間として応援したい労働者を応援する。
組合費を納めてもらうのは、活動費など組織の維持のためであり、弁護士のように利益を目的としているのではない。
ここが商売とは違う点である。(直井)
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