傷病手当金は労働者が傷病のため働けず賃金を得られないときに健康保険から生活支援のため支給される給付金です。保険給付であることから使用者には申請により新たな負担がかかることはありません。
申請者は労働者本人ですが、手続になれた会社が本人に代わって申請手続を手伝うことは少なくありません。職場の庶務担当者が、申請用紙を取り寄せ、本人の記載部分(被保険者記入用)、医師の所見(療養担当者記入用)など本人が準備すべき申請書類の作成をうながし、使用者の記載部分(事業主記載用)を添えて、一件書類を当人に替わって保険者である協会けんぽなどに提出してくれます。
しかし、たとえば、使用者との間でトラブルを抱えた療養中の労働者が退職を前提に退職条件について使用者と交渉しているときなど、傷病手当金の申請に協力をしたがらない使用者もいないわけではありません。一種の嫌がらせです。
しかし、たとえ嫌がらせであっても、労働者本人による申請が建前なので、自分で申請書類を取り寄せて手続をする以外ありません。また、退職後の申請は当然ながら自分でする以外に方法はありません。
その際、事業主記載部分の記載まで拒否する使用者がまれにいます。このように使用者と傷病手当金の申請手続でもめたとき、社会保険・労働保険の専門家である社会保険労務士の手助けが有益です。
労働相談カフェではこのような労働保険・雇用保険の手続きのお手伝いの相談にものります。(直井)
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谷川功 (水曜日, 25 9月 2019 20:46)
傷病手当申請で、病院が申請用紙を書きたがらないです。
非常に困ってます。
助けてください
労働相談カフェ (木曜日, 26 9月 2019 07:58)
お困りのようですね。
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鈴木浩二 (土曜日, 11 7月 2020 11:38)
社会保険や、厚生年金など立替分があるから会社の口座に振り込みにしてくれと言われ、
指示したがったんですが、傷病手当金が会社に振り込まれたら、突然手渡しでしか渡さないと言われ、差押えられました