ほっとユニオンは労働組合であるから、団体交渉での解決を第一と考えている。
団体交渉は、話し合いによる解決であることから、双方に譲歩が求められる。
しかし、団体交渉を実施したうえで使用者の態度が堅く自主的な交渉での解決が難しいと判断したときは、交渉を打ち切り労働審判の場に解決の場を移すことにしている。
労働審判手続きは司法手続きであり、原則として弁護士以外は代理人とはなれない。
したがって、弁護士に手続きを委任しない者(ないし少額ではない弁護士費用の負担を考慮して委任をためらう者)は本人申立てをすることになる。
残念ながら労働審判手続きに労働組合役員の代理人としての参加は事実上認められていない。
しかし、ほっとユニオンは申立手続きの援助は行っている。
具体的には申立書の作成の援助である。
相談者の中には、会社は強硬であるから譲歩は望めないこと、また話し合いは会社に防御の材料を与えることになるから、いきなり労働審判の申立てをしたいと希望する者もいる。
相談者自体が話し合いでの譲歩の余地を示さないほど強硬な姿勢であることもある。
そのような相談者の中には団体交渉抜きで労働審判の申立書の作成を依頼する者もある。
ほっとユニオンはそのような依頼はお断りすることにしている。
直接使用者への異議申し立てがためらわれる労働者に団体交渉という場を設定することによって、使用者との話し合いの場を提供することがユニオンの役割であると考えているからである。
ユニオンは労働者の共助の組織であって、弁護士の安手の代用物ではない。
もっとも、相談者の希望があれば、連携する弁護士の紹介はする。(直井)
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