ほっとユニオンでは、自主交渉による解決を原則としています。
実際にも相談案件の大半は団体交渉により解決しています。
しかし、団体交渉は話し合いによる解決ですから、お互いに譲歩する姿勢がなければ解決に至らないことになります。
どうしても譲歩の姿勢を見せない頑な使用者に対しては、団体交渉を適当なところで打ち切って労働審判の手続きを利用しています。
労働審判は労働トラブル解決のために地方裁判所で行う簡易な紛争解決手続きです。
労働審判委員会(裁判官を含む3名で構成)の審判(どちらが正しいかの判断を示す)を求める手続きですが、大半の案件は裁判官が主導する調停(話し合い)で解決しています。
ちなみに、ほっとユニオンが労働審判に持ち込んだ案件はすべて調停(ないし和解)によって解決しています。
でも、労働審判には問題点もあります。
労働組合(ないし組合役員)が申立人にも代理人にもなれないことです。
申立人は労働者個人しか認められません。
また、弁護士以外を代理人として認める許可代理という制度もあるにはありますが、実際に組合役員が代理人として認められた例を知りません。
ほっとユニオでは組合員に提供するサービスとして申立書の作成を行います。
申立書の提出や審判期日に裁判所へ出頭するときには、社会保険労務士である執行委員が付き添います。
審判の場には労働者個人のみで出ざるを得ませんが、通常の訴訟とは異なり、労使交互に別々に話を聴き、裁判官は時間をかけて丁寧に話を聞いてくれますから、心配は無用です。
ほっとユニオンの組合員になって労働審判を身近な制度として活用してみませんか。(直井)
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