労働トラブルの解決を求めてほっとユニオンに来る相談案件の大半は自主交渉で解決しています。
しかし、少数ですが、どうしても団体交渉に応じようとしない使用者もいます。
そんなとき、ほっとユニオンが利用するのは、都道府県に設置されている労働委員会です。
労働組合の団体交渉権は労働組合法によって保護されています。
使用者が団交申入れに応じないときは、労働組合は労働委員会に救済措置を求めることができます。
具体的には団交応諾を求めて不当労働行為救済申立てをします。
申立てを受けて多くの労働委員会で通常行われる作業は、団体交渉の中身である労働トラブル自体の和解作業です。
労働委員会では、弁護士などからなる公益委員、労働者団体推薦による労働者委員、使用者団体推薦による使用者委員の3者が協力して和解作業に従事します。
とりわけ有益なのが使用者委員による会社の説得です。
会社もいわば身内である使用者委員の説得を無視することは難しいようです。(直井)
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