☆ユニオン活用のメリットとデメリット☆

労働トラブル解決のための選択肢は、労基署など行政機関への相談から始まり、労働局のあっせん手続、裁判所へ訴えの提起など多様なものがあります。

その中でユニオンによる団体交渉は費用対効果の観点から魅力的な選択肢といえます。

裁判手続は法的強制力があり強力ですが解決までに時間がかかるし、必ずしも少額とはいえない弁護士費用を負担する覚悟が必要です。

簡易な手続きとして公的機関によるあっせん手続がありますが、任意な手続であるため、使用者にあっせん手続への参加を拒否されてしまうと打つ手がありません。

 

これに対し、ユニオンによる団体交渉は、法の定める厳格な手続のもとに進められる裁判とは異なり、事案に応じて迅速・柔軟に対応できます。弁護士に依頼する費用も節約できます。

また、任意の手続であるあっせんとは異なり、使用者が団体交渉に応ずることを拒否することは不当労働行為して労働組合法が禁じているので、使用者が交渉の入り口で交渉自体を拒否することは違法となります。

 

このように説明すると、ユニオン活用は良いことづくめのようですが、ユニオン活用にも問題があります。

ユニオンの団体交渉を利用するためには前提としてユニオンの組合員となる必要があります。当然ですが組合費がかかります。

それ以上に問題なのは、ユニオンは千差万別であり、その社会的信用性を保証する仕組みがないことです。

弁護士にも当たり外れはありますが、ユニオンの当たりはずれの比ではありません。

 

また、使用者による団体交渉の拒否は違法ですが、トラブル解決に至るにはあくまで当事者双方の譲歩による合意が必要です。

交渉が行き詰まった場合を考えて、事前に次の手を準備しておく必要があります。

相談カフェと連携しているほっとユニオンは労働審判のお手伝いもします。

本格訴訟となった場合は、相談カフェの構成員である弁護士に速やかに案件を引き継ぎます。

その場合でも社労士であるほっとユニオン執行委員が補佐人として訴訟手続に引き続き参加します。

 

相談カフェはユニオン・弁護士・社労士が連携して労働者に安心をお届けするシステムです。

 

                         (直井春夫)