カテゴリ:2018年5月



2018/05/01
不当解雇の相談を受けた場合、ほっとユニオンは、まず、団体交渉を申し入れて自主交渉による解決を目指します。 中小企業の使用者が単に労務管理に不慣れななため、解雇権濫用法理も、労基法の定める解雇手続きも知らず、いわば、無知から乱暴な解雇に及んだ場合は非常に有効です。 中小企業のワンマン社長は交渉の相手としてはかえって扱いやすいのです。 納得さえすれば、自分自身で決定できるからです。