2017/03/31
一旦同意した退職の効力を裁判で争う場合、外形は同意したように見えても真意は違うとか、同意が強制されたものだとか、騙されて同意したものであるとか、同意の法的効果を否定する理由を労働者の側で積極的に主張、立証する必要があります。正直に言って、これがなかなか困難です。
いきなり会議室に呼ばれ、複数の上司に囲まれて退職を迫られるとパニックになってしまいがちですが、家族と相談してから明日返事をするなど言い繕ってどんなことがあっても即答は避けなければなりません。
曖昧に任意の退職を求めてくる使用者には、書面で明確な解雇の意思表示をすることを求め、解雇理由証明書を要求することも大切です。
2017/03/25
ほっとユニオンが加入時に相談者にする約束は、使用者を交渉の場に引き出し、主張すべきことは明確に主張し決して泣き寝入りはさせないということです。具体的な成果まで約束する訳ではありません。
使用者の理不尽な取り扱いに対し、労働者個人では難しい異議申立てを相談者と一緒になって行うことがユニオンの社会的な役割だと考えています。
ほっとユニオンは、加入した組合員はお客ではなく、一緒に考え一緒に闘う仲間であると考えています。
2017/03/18
私は労働組合ほっとユニオンの代表をしているが、社労士としても開業登録している。
社労士として実際に行っている業務はあっせん代理など紛争解決手続代理業務と相談業務だけであるが、いずれも労働者側支援の立場から行っている。
これからも胸を張って「労働者の味方」の社労士として情報発信をしていく所存である。
2017/03/12
ユニオンは無料でありません。
ユニオンは公的機関と異なり税金で維持されている訳ではありません。弁護士事務所の維持・活動に費用がかかるようにユニオンもその維持・活動には費用がかかります。
その費用を賄うために組合員に組合費という形で費用負担をお願いしています。
ほっとユニオンは、月1,000円の通常組合費と紛争解決時に組合の交渉によって得た解決金の2割を納めてもらう特別組合費によって運営しています。