カテゴリ:2017年11月



2017/11/16
対面での労働相談を受けるとき、相談者の抱えるトラブルが発生した経緯についてできるだけ丁寧に聴くことにしている。鳥瞰図的に当該トラブルを客観的に観るためです。もっとも、相談者が説明する事実の経緯に多少の曖昧さが残っても、当該トラブル解決のための方策(会社面談同行、あっせん、団体交渉、労働審判など)を相談する初期の段階ではとくに障害とはならない。 私は、時系列メモを作成のうえ相談に来ることを相談者にお願いすることにしています。
2017/11/07
相談者が納得できる即効性のある解決策を示せないため対応に苦慮する相談は職場のいじめに関する相談です。  退職に追い込むことを目的とした会社が主導する仕事外しや隔離のような深刻な相談もあります。  しかし、ほとんどの相談は、きつい言葉を投げかけられたなど一つ一つはささいな不愉快な出来事であるが、その積み重ねの結果、職場が辛く感じるというものです。  厚労省が指導の対象とするパワハラとまでは言い切れない、一つ一つは小さなしかし執拗に続けられる職場のいじめに係る相談です。多くは上司や先輩社員によるものです。