カテゴリ:雇用調整助成金



2021/05/25
シフト制で働く労働者から相談があった。 コロナ禍で会社の仕事が減少し、それに伴って一方的にシフト(毎月の勤務日数)も減らされていたところ、ついに退職を勧奨され辞めることになった。...
2020/08/29
雇用調整助成金の支給申請について、通常は、判定対象期間の末日(賃金締切日)の翌日から2か月以内に支給申請を行う必要があるが、判定基礎期間の初日(賃金締切日)が6月30日以前の休業に係るものについては、9月末日までに延長されることが厚生労働省より8月24日に公表された。 4月分と5月分の従来の申請期限8月31日が9月30日まで延長されたことになる。 いままで、忙しい、手続が面倒だと敬遠していた使用者も少なくないと思われる。 折角、申請期限が延長されたのだから、使用者が従業員のためにも積極的にこの制度を利用することを期待したい。
2020/08/22
コロナ禍における労働相談は、当初の休業手当問題から解雇問題へとその内容が変化している。 企業が先の見通しのつかないコロナ不況に我慢しきれず、従業員の雇用に手をつけはじめたからと思われる。 従業員の非違行為や能力不足を理由とするのではなく、経営環境の悪化など経営上の理由による解雇は整理解雇といわれる。 このコロナ特例の雇用調整助成金を積極的に活用すれば会社の経費負担がほとんどゼロの状態で雇用を維持できるにもかかわらず、手続きが面倒だとかの理由で、それをしないでの解雇は「解雇回避努力義務」に違反するといわざるを得ない。
2020/07/04
雇用調整助成金の利用を検討もしないでなされた整理解雇は労働契約法16条(「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効である。」)の規定により無効と解される。 コロナ禍のなか安易に整理解雇を実施することはコロナ便乗解雇であり許されない。