カテゴリ:賃金不払



2020/09/13
就職して初めての賃金支払い日を待てずに退職する人も少なくない。 退職後に到来した賃金支払日に賃金が全く払われなかったとして相談にきた。 次のようにアドバイスした。 (1)まず、口約束であっても約束した賃金額と勤務日数・時間をもとに概算でもいいからともかく未払い賃金額を計算すること。 (2)次に請求金額と支払期限を記載した請求書(コピーは手元に残しておくこと)を経営者に郵送すること (3)期限までに支払がない場合、次に採る手段は大きく分けて三段階あります。 ①先ず、無料の行政を利用する。 労働基準監督署に労基法違反(賃金未払い)で相談・申告する。 ②弁護士に取り立て手続を委任するという方法が考えられます。 ③ほっとユニオンに加入して、労働審判の申立てを視野にいれた上での団体交渉を申し入れる。 ④団体交渉で解決しない場合は、すみやかに労働審判の申立てをする。 ほっとユニオンは、団体交渉はもとより、団体交渉が不調に終わった場合の労働審判の申立てのお手伝いもします。
2020/03/21
円満に退職したのではなく、退職時になんらかのトラブルがあった場合、退職後、会社に対して最後の給料の支払いを求めると、「会社に取りに来い」といわれることがある。 会社の嫌がらせである。 会社に取りに行くのが怖いので、金融機関の口座への振り込みを求めたが断られたとの相談があった。 賃金を受け取りに会社に行くことにより更なるセクハラ・パワハラの被害を受ける危険があるなど特別の事情がある場合は別に解されるべきだ。 そのような事情が認められる場合は、労働者が、会社での受け取りではなく、口座振り込みによる支払いを求めるのは当然の権利といえる。
2019/12/22
賃金の未払い分を足止め策として利用していると思われる業界もある。 ガールズバーなどで給与明細もなく日給月給制で口座振込ではなく現金で給与を手渡しているところで発生しやすい。