2019/09/07
労働基準法には「給与明細」という書面の交付について、特に定めはありません。
ただし、労基法に関する行政通達(H10.9.10基発第530号)においては、給与を口座振込で支給する場合は以下の事項を記載した「賃金の支払いに関する計算書を交付すること」が定められている。
「(1)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額、(2)源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額、(3)口座振込み等を行った金額」
所得税法231条1項には「金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払いを受けるものに交付しなければならい。」と記載されており、明確に明細書の交付を使用者に義務づけています。