カテゴリ:懲戒処分



2020/04/18
売店の販売員として働いていたところ、顧客対応上のトラブルから3か月間給与1割減の減給処分とともに謹慎として自宅待機を命じられたとの相談があった。 相談者は自分にも非のあることから減給処分は受け入れるつもりである。 問題は自宅待機である。 使用者は「自宅待機」期間中の賃金を支払うつもりはないようである。 使用者のいう謹慎としての「自宅待機」の意味は分かりにくい。 賃金が支払われないことからすると懲戒処分のひとつとしての出勤停止処分とも解される。 この場合、減給処分との併科ということになる。 本件についていえば、売店再開までという不定期の出勤停止処分が従業員の立場を著しく不安定にするものであることから、「処分の相当性」の要件をクリアーすることは困難である。 他方、自宅待機命令が懲戒処分としての出勤停止ではなく、コロナ騒ぎの影響で販売が減るなどの事情からの休業だと解する余地もある。