カテゴリ:ほっとユニオンの活動



2020/09/19
安倍首相は去ったがアベ政治は続く。 新首相の座についた菅氏はアベ政治の継承を掲げ、「めざす社会は自助、共助、公助、そして絆だ」と述べる。 「自助、共助、公助」の言葉自体は特定のイデオロギーを体現したものではない。 しかし、アベ政治と一体となると俄然イデオロギー性を帯びる。 当然「自助・共助、公助」のうち「自助」に重点が置かれることになる。
2020/09/13
就職して初めての賃金支払い日を待てずに退職する人も少なくない。 退職後に到来した賃金支払日に賃金が全く払われなかったとして相談にきた。 次のようにアドバイスした。 (1)まず、口約束であっても約束した賃金額と勤務日数・時間をもとに概算でもいいからともかく未払い賃金額を計算すること。 (2)次に請求金額と支払期限を記載した請求書(コピーは手元に残しておくこと)を経営者に郵送すること (3)期限までに支払がない場合、次に採る手段は大きく分けて三段階あります。 ①先ず、無料の行政を利用する。 労働基準監督署に労基法違反(賃金未払い)で相談・申告する。 ②弁護士に取り立て手続を委任するという方法が考えられます。 ③ほっとユニオンに加入して、労働審判の申立てを視野にいれた上での団体交渉を申し入れる。 ④団体交渉で解決しない場合は、すみやかに労働審判の申立てをする。 ほっとユニオンは、団体交渉はもとより、団体交渉が不調に終わった場合の労働審判の申立てのお手伝いもします。
2020/09/05
労働組合を作りたいが、どのような手続き必要かと聴かれることがあります。 労働組合の定義規定としては、労働組合法に「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」(2条本文)とあります。 しかし、行政への届け出とか許可とか、組合結成の手続きについての法の定めはありません。 2人以上の労働者が集まって労働組合を結成するという合意をすればいいだけです。 しかし、労働組合は単なる個人の集合体ではなく団体ですから、一般の団体と同様に、代表者を定め、運営上の約束ごと(組合規約)を定める必要があります。 組合規約については、労働組合法5条2項に名称(1号)、所在地(2号)など必要的記載事項が定められています。
2020/08/08
ユニオンを脱退したい、どのようにすればいいのか、との相談を受けた。 ユニオンへの相談としては異例のものである。 労働組合は、一人では弱者である労働者がお互いに助け合う共助の組織だ。 組合の担当者の顔も見ないで、メールと電話のやりとりだけで、交渉を丸投げするのは安易に過ぎる。
2020/07/25
ほっとユニオンの相談活動は、労働関係法令などの情報を与えるだけではなく、解決への具体的なお手伝いをすることを売りにしている。 相談員は相談者の不安・不満を一通り聞いた上で、上司や使用者の行為の不当性・違法性について説明する。 次に相談者の不安・不満の具体的な解決策について話しを進めることになる。 しかし、相談者が話に乗ってこないことがある。 率直に言って、自らが声を上げる以外解決策はない。 労働基準法など法律に定めている権利があっても、現場の労働者ひとり一人が違法状態の是正を求め声を上げなければ、絵に描いた餅になってしまう。 ほっとユニオンは問題解決のために相談者と一緒に行動します。 しかし、丸投げは困ります。
2020/06/27
コロナ禍のなか、Zoom会議はテレワークの手段として急速に普及しつつある。 複数人が一同に集まることなく、パソコン画面を通じて会して、各人が意見を出し合い、情報を共有することができる便利な手段である。 確かに便利な手段とは思うが、団体交渉の手段として利用することには躊躇を感じる。 とりわけ初対面同士の話し合いには不向きだ。 対面での話し合いが生み出すものに信頼関係の醸成がある。 また、対面ならば一方の発言を契機に解決へのアイデアが広がる可能性もある。 オンラインでの話し合いは、双方が基本的な立場を主張し合う形式的な議論に陥りがちである。 団体交渉は参加各人が意見を述べそれを集約するためのものではなく、立場の異なる者の間の譲歩を前提とした話し合いである。 団体交渉は、双方が譲歩を重ねつつ合意を達成することを目標とするものである。 歩み寄りのための双方の譲歩を引き出すには、対面での接触により信頼関係を醸造することが重要である。 Zoom会議には不向きだと考える。
2020/05/09
ユニオンの選び方を教えてほしいとの相談があった。 話しを聴いてみると以下のような事情があった。 ネットでユニオンを検索したら多数のヒットがあった。 明日、ネットで見つけたユニオンの事務所に相談に行くつもりである。 解決金目当ての悪いユニオンも多いと聴くので不安だ。 良いユニオンの見分け方を教えてほしい。
2020/05/02
新型コロナは日常生活を一変させた。 コロナ感染が拡大するなか当然ながらコロナ関連の相談が増えた。 3密回避の要請により、対面での労働相談、対面での使用者との交渉など対面での活動が困難となった。 接触機会の削減のためには対面での活動を必要最小限のものに絞る必要がある。 工夫しながら上手にやり過ごす以外ない。
2020/04/11
このコロナ騒ぎに中で、会社から、やんわり団体交渉の先送りを求める回答があった。 しかし、個々の労働者が抱える問題は多様であり、その解決のためには時機を失することのなく臨機応変な対応が求められる。 若干のやりとりの後に、感染防止対策として、参加人数を絞ったうえで、マスクを付けた状態での団体交渉が持たれることとなった。
2020/03/28
少しでも嫌がらせをやめさせることができないかとの相談があった。 相談者が弁護士に相談したところ、法に触れないように慎重に考えた上での意図的な組織ぐるみの嫌がらせと考えられること。 悪質ではあるが、法的な対応は難しいとのことであった。 そこでユニオンの団結の力で多少なりとも会社を牽制できないかと期待しての相談であった。 しかし、社内に何の足場のない社外の組織であるユニオンにはそのようなお手伝いは難しい。 また、不当解雇などの個別的労働紛争を主に取り扱う小規模なユニオンは、会社との交渉において、労基法、労働契約法など労働法規を交渉の武器として会社の違法不当な行為を攻撃するのを常とする。 不当ではあるが違法とまではいえない社内の陰湿な嫌がらせ退治についての団体交渉は困難だ。

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